2級土木施工管理技士について

2級土木施工管理技士とは?

土木施工管理技士とは施工管理技士の国家資格のうちの一つであり、土木施工管理技士の区分には1級と2級があります。

建設業法第26条の規程により外注総額3000万円未満(税込)の工事の元請業者とその下請業者は直接雇用する技術者の中から主任技術者を選び現場に配置しなければなりませんが、その主任技術者になるために必要となるのが2級土木施工管理技士の資格であり、主任技術者としての最低限の能力の有無を測るための試験が2級土木施工管理技術検定試験です。

正確には、2級土木施工管理技士でなくても一定以上の実務経験(大学卒業後は3年以上、高校卒業後は5年以上、その他は10年以上)があれば主任技術者になることは可能ですが、実務経験を証明するのが非常に大変ですので現実的には資格なしでは主任技術者は務まらないといっても過言ではないでしょう。

主任技術者の役割・専任義務

主任技術者は適正な工事の実施にあたり、施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、工事従事者の技術上の指導監督などを行う必要があります。

また、公共性のある施設や工作物、多数の者が利用する施設や工作物に関する建設工事で1件の請負金額が2,500万円(税込)以上(建築工事一式の場合は5,000万円(税込)以上)の工事においては、一人の主任技術者が同時に複数の現場を担当することは許可されておらず(兼任不可)、専任で配置しなければなりません。

なお、主任技術者は工事現場に専任しなければなりませんが、主任技術者の人数が足りないからといって必要に応じて外部から派遣してもらうとか一時的に雇用するなりして主任技術者の人数を調整する、といったことは許されておりません。主任技術者は直接且つ恒常的な雇用関係がある技術者の中から選ばなければなりません。

考えてみれば当然の話で、例えば主任技術者が必要となる公共性のある施設の工事の際に外部から一時的に連れてきた技術者を主任技術者として働かせて手抜き工事が行われてしまったらたまったものではありません。

責任のある工事を行うためにも、直接且つ恒常的な雇用関係というのは非常に重要なのです。

土木技術者としてのスキルアップの第一歩

上記の通り、無資格のまま仕事を続けていても工事の実施を統括する責任のある立場(=主任技術者)になることは難しいですので、常に人に使われるばかりでいつまでたっても自分で現場を切り盛りする能力を身に付けることはできません。

土木技術者としてのスキルアップしていくためには、2級土木施工管理技士の資格が必須となります。